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「年末年始手当等の注意事項」についてのリーフレットを作成いたしました

2023/12/01

【「年末年始手当等の注意事項」についてのリーフレットを作成いたしました】

こんにちは!大宅です。
早いものでもう師走の季節。暖かかった秋から突如として寒さがやってきました。
今年もあとわずかと思うと、なんだか時間がさらに速く過ぎていくような気がしますね。

さて、今回は「年末年始手当」「特別手当」などの臨時手当を支給する際の注意点をご紹介します。
毎年、年末年始に勤務をした場合に、休日割増賃金とは別に「年末年始手当」を支給するケースがあります。
社会保険の取扱い上、このような年末年始手当は『賞与』とみなされ届出が必要になります!

近年の年金調査ではこの「年末年始手当」について、本来は賞与扱いであるにもかかわらず
賞与扱いとせず、通常の「給与」として支給している場合について厳しく指摘され、
最大2年間遡及して届出するよう(保険料を支払うよう)指導が行われるケースが増えています。
年末年始手当以外にも、期末手当・達成手当・インフレ手当・繁忙手当・2年経過し失効した有休の買取など
”臨時的な手当”として労働者へ支給するものは、社保上の『賞与』扱いとなる可能性が高いことを認識していただき、
新たな手当(一回限りを含む)の支給をお考えの際は、事前に年金事務所へ相談することをお勧めいたします。
(弊所の顧問先様は、お気軽に弊所へご相談下さいませ。)

なお、年末年始期間など特定の期間について、休日割増賃金を支給することとした場合は、
通常の残業代と同様、賞与ではなく給与としての取扱いとなります。
(特定期間のみ、休日割増賃金の割増率を増額することも可能です。)

「年末年始手当等の注意事項」リーフレット