横浜市の社会保険労務士事務所Bloomは中小企業や医療機関のビジネスパートナーとして、就業規則の作成や人事労務管理、人材採用サポートをしております。
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よくある質問
よくある質問
Q.
社会保険労務士は何をしてくれる人なのでしょうか。
A.
人事労務のご相談・コンサルティング・手続き業務をメインとして
おります。
弊所では、この業務を通して、お客様に様々な提案・情報提供をし
てまいります。内容は、採用方法・人事評価・職員の教育ご提案他
、多岐にわたります。
給与計算は顧問契約のオプションで承ります。
人事労務以外のことでも、お気軽にお問い合わせください。
数々のネットワークを持っておりますので、別の専門家のご案内・
ご紹介ができます。
Q.
就業規則はスタッフ10人未満でも作ったほうが良いのでしょうか。
A.
会社をより発展させるため・経営を守るために作ったほうが良いで
す。
大きな理由としては3つあります。
1.風土づくりに役立ちます。
ひと昔前は、就業規則は労務トラブル防止の目的が前面にありまし
たが、
今、そしてこれからは、将来の会社の発展のために
職員の働きやすさのために、風土を作る基盤としての位置づけが強
くなっております。
経営者の方々の「こういう会社にしたい」「こういう人と働きたい
」を文章にし、周知していくことで、職員のモチベーションを上げ
、安心して働ける職場づくりにつなげます。
経営上は、同じ方向性を向く組織づくりに強みを発揮いたします。
最終的に会社の発展につながるのです。
2.労務トラブル防止に役立ちます。
例えば、就業規則に「個人情報の漏洩」「ハラスメント対策」「休
職」「服務」の規定を盛り込んでおくことで、
労務トラブルの防止につながります。
その他、今までの経験を踏まえて、様々な労務トラブルを想定した
規定づくりをいたします。
様々な価値観を持った人が同じ組織で働くのですから、ある一定の
ルールは必要と考えます。
ただ、堅苦しく職員を縛るための規定とするのではなく、
職員が未来を思い描けるような内容も一緒に盛り込んでいくことも
重要です。
3.万が一トラブルが起こっても対応しやすいです。
労働者の意識が高まり、インターネットであらゆる情報を収集でき
る昨今、
残業代や年次有給休暇などに関する裁判が増えています。
あらかじめ就業規則にルールを明記し、職員とのコミュニ
ケーションを図っておくことで、労使間トラブルが発生するリスク
を最小化することができます。
Q.
給与計算または、助成金申請だけをお願いしたいのですが、対応してくれるでしょうか。
A.
顧問契約をいただいているお客様を優先させていただいております
。
スポットでの給与計算・助成金業務は、お断りをさせていただいて
おります。